2005-06-14 第162回国会 参議院 法務委員会 第23号
ここに、二百九十八条の一項に掲げた事項を事前に通知していなかったら株主総会の決議取消事由になるんですよ。明確に決めておく必要があるでしょう。明確に決めておく必要があることを、どうして法務省令に委任するんですかと。株主総会の取消しになるかならないかという大変重要なことだから、四項に続いて、四号に続いて列挙すれば足りるんじゃないですかという質問ですけれども、大臣、いかがですか。
ここに、二百九十八条の一項に掲げた事項を事前に通知していなかったら株主総会の決議取消事由になるんですよ。明確に決めておく必要があるでしょう。明確に決めておく必要があることを、どうして法務省令に委任するんですかと。株主総会の取消しになるかならないかという大変重要なことだから、四項に続いて、四号に続いて列挙すれば足りるんじゃないですかという質問ですけれども、大臣、いかがですか。
この規定は、「決議取消ノ訴ノ提起アリタル場合ニ於テ招集ノ手続又ハ決議ノ方法が法令又ハ定款ニ違反スルトキト雖モ裁判所ハ其ノ違反スル事実が重大ナラズ且決議ニ影響ヲ及ボサザルモノト認ムルトキハ請求ヲ棄却スルコトヲ得」という内容でありまして、いわゆる裁量棄却と呼ばれておる条文であります。
これを「監査役の権限」「不当決議取消の訴」「取締役会への出席」「取締役の報告義務」「監査役の差止請求」「取締役・会社間の訴訟」「新株発行無効の訴」「小会社の監査報告書」「資本減少手続の違法」「合併無効の訴」「特別清算開始の申立」「監査役の地位」、大中小の会社によって十二に分けて問題点がありますね。
まあ商法には、たとえば「決議取消の訴」というのがございまして、これを取締役が提起する場合には保証金は要らないと、こういった趣旨の規定もございます。それと同じように、この違法行為の差しとめの仮処分につきましては、監査役が請求する場合に限って保証金が要らないと、こういうことを明文をもって規定する、これが第二の方法でございます。
決議取消の訴に関する二百四十九条が、創立総会の準用条文の中から漏れておりましたので、これを加えることにいたしたのであります。 次に、百八十八条第二項第一号は、初めに申しました百六十六条第一項第五号の改正に伴う整理であります。
なお、本案は衆議院において修正議決せられたのでありますが、その要旨は、第一に、政令で定める投資を業とするものに、金庫の名称使用を禁止することにしようとする点であり、第二は、総会の決議取消等について商法と信用金庫法との重複規定を整理しようとする点であります。 本案の審議に当りましては、熱心なる質疑応答が交されましたが、その詳細は速記録によつて御承知願います。
第二点は、代表訴訟(第二六七条)の場合は勿論、その他、合併無効の訴(一〇六条)、決議取消の訴(二四九条)等についても、第五十九条の改正(第一点)と同趣旨により、担保提供の義務を規定いたしました。第三点は、第一点及び第二点の改正に伴いまして、八カ条について、条文の字句を整理いたしました。 以上が商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨の大要の説明であります。
次に第十九條でございますが、総会の決議取消の訴えの出訴期間の尊重に関する経過規定でありまして、新法施行の際、旧法に定める一月の期間が経過していない場合には、改正の趣旨に則つて新法を適用することといたしました。 次に、第二十條でございますが、新法施行の際、現に在任する取締役の任期については、その既得的地位を尊重し、且つ会社業務運営の円滑を図るため、新法施行後も旧法通りといたしました。
二百五十一條の規定は「決議取消ノ訴ノ提起アリタル場合二於テ決議ノ内容、会社ノ現況其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌シテ其ノ取消ヲ不適当ト認ムルトキハ裁判所ハ請求ヲ棄却スルコトヲ得」たとえば株主総会の招集が一日日を間違えて十三日しか余裕がなかつたというようなことで、取消されるようなことが昔はあつたようでございますが、そういうようなことがないようにするためにこれはこしらえられたのだと思います。
それから次に株主権の濫用について申上げたいのは、今度の改正案を見ますと、株式会社だけでなく合名会社、合資会社にも関係いたしまして、会社編の規定には訴について担保の提供を要しないものとしておりますが、この株主総会の決議取消の訴とか、監査役に対する訴等の訴におきましては、訴訟を起す側におきまして担保を提供しなければならないというふうになつておりましたけれども、今度これを削除することになりましたが、これは
これは取締役会制度は別に意味はないのでありますが、従来の株主総会決議無効、或いは決議取消というふうな訴えの場合に、これは非常に多く出るのでありますが、この決議無効、取消の訴えということに関して、多少規定の面で御配慮願つてはどうか。この事件は相当多いのでありますが、実際問題としては、判決までに行かないで取下げになるというのが大部分であります。
○松井道夫君 これは又前回の御説明の聴き落した点になりますが、総会の決議取消の訴えを起す期間を今度三ケ月に改められたと思うのでありますが、これは学者の側の一部、或いは実際界において、これは主として経営者でありますが、伸長することは、一ケ月を三ケ月に伸ばすことは、これは今の訴えの建前から言つて、その理由を発見するに苦しむ、むしろ弊害があるという説があるように思うのでありますが、特に三ケ月に伸ばさなければならない
二百四十八條は、株主総会の決議取消の訴の提起期間の点を改めております。現行法によりますると、決議の日から一ケ月内に訴を提起することを要するということにいたしておりますが、一ケ月の期間はやや短きに失するのではないか、株主の権利を保障するという意味におきまして、この期間を伸長して三ケ月に改めてわけでございます。 次に二百四十九條を削除いたした点について御説明いたします。
例えばそういつたような場合に、法務総裁が相当期間内に東京高等裁判所に、決議取消の訴訟を提起することができるといつたような規定であります。 〔理事岡部常君退席、委員長着席〕 法律総裁も、これは政府を代表いたしまして、法務の最高の顧問であります。又最終の判断は、これは裁判所で行うことになる。裁判所も亦司法権の面におきましての最高の機関であることは言うまでもない。